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2022.03.15

任意整理の基本

【任意整理について】


任意整理とは、弁護士が、債務者に代わって債権者と交渉し、借金の減額(主に将来利息のカット)を図ることです。
依頼者の方から現状の借入状況や返済方法、原資等をヒアリングし、無理のない返済計画を立案し、この計画に従い返済を行えるようにする手続きです。
任意整理は、整理したい借入先を選んで整理することができる手続きです。
例えば、自動車は使用し続けたいから、オートローン会社の整理は避け、その他の債権者とのみ交渉し、任意整理することも可能です。
また、手続きに裁判所は関与しませんので、裁判所の記録には残りません。
よって、任意整理をしていること自体、誰にも知られることなく、手続きを進めることができます。

【任意整理のメリット・デメリット】


メリットが多いことで知られる任意整理ですが、デメリットもあります。


【メリット】


①早期解決が見込める

任意整理は、破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さずに手続きを進めます。
そして、弁護士を介在させることで、債権者も交渉に応じざるを得なくなりますので、着手後、早期の解決が見込めます。
さらに、支払開示時期を後ろにずらすことで、返済に余裕をもたせることが可能となります。

②財産(不動産、自動車、高価品)を処分しなくていい

任意整理手続は、他の債務整理手続きと異なり、財産を処分する必要がありません。
よって、自宅や自動車等の財産を守りつつ、家計を改善することができます。

③誰にも知られることなく、内密に手続きできる

任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉し、解決するため、手続きを行ったことを第三者に知られることはありません。
もっとも、弁護士事務所からの書類等の送付により、手続き中であることが家族に露見することがありますので、郵便物の送付方法等については、ご相談の上、ご対応いたします。


【デメリット】

①一定期間、新しい借り入れはできなくなる。
指定信用情報機関(CIC、JICC等)に債務整理を行ったことの記録が残り、一定期間(概ね7年間)新規借入等の審査が通らなくなります。

②和解できるとは限らない

任意整理は、あくまで債権者と任意の交渉を行うものであるため、債権者に法的な和解を強いることはできません。あくまで相手方ありきの手続きですので、債権者によっては交渉に一切応じないという場合もあります。どの債権者が交渉に応じないかについて、弁護士は概ね把握しておりますので、この点も併せて相談段階でお知らせします。