相続問題にお困りの方へ

東大阪市に在住、お勤めの方で相続問題についてお悩みの方は、是非、相続問題に強い弁護士にお任せください。
相続・遺産問題については、画一的に解決できる問題ではなく、幅広い視点で問題を捉えなければなりません。
また、不測の事態や迅速な対応が必要となる場面では、所内で役割分担しながら効率的に事件解決を進めることも可能です。
多くの事件を調停や審判で解決する中で得た知識や経験を生かして、相続をされる方の適正な相続による利益を守るため、迅速・適正な解決に取り組みます。
遺産分割には、分割方法、遺言書の作成遺留分、遺留分減殺請求など難しい問題がたくさんあります。経験豊富な当事務所にご相談ください。

この記事では相続問題において、基本的にどのような法制度を使えるか簡単に解説していきます。

遺産相続の問題やご相談は、「遺産相続相談専門サイト」もご覧下さい。

初回無料相談」も実施しております。

 

遺産分割協議

遺産分割協議とは、複数の相続人で共有になっている遺産の分割方法について相続人同士で話し合うことです。 遺言書がない場合などは遺産分割協議で分け方を決めることになります。

遺産分割を行う前には、後から新たな相続人が出てきたことによる遺産分割のやり直しを防ぐために、必ず相続人調査を行って相続人を確定させます。

次に資産(不動産や動産等)含めて相続財産を洗い出し、その後遺産分割協議を開始します。 遺産分割協議が終了した後には原則としてやり直しができないので、協議を始める前にしっかり事前準備をしておくことが大切です。

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遺言書

死後に残る自分の財産を誰にどのくらい分配するか等を書き記すものです。 。
しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまうこともあります。
例えば、方式に不備が見つかったり、意思能力に不備が見つかった時には無効になるケースがあります。

→「遺言書について詳しくはこちらへ

遺留分減殺請求

遺留分侵害額請求とは、遺言者が特定の人物だけに、遺産の全額もしくはその大半を譲るなどといった、 遺言を残した際に、家族などの法定相続人が自分の保証された取り分を請求できるという制度です。 2019までは「遺留分減殺請求」という名称で法改正により、「遺留分侵害額請求」と名称などが改められています。

相続では、財産を譲り受けることができる法定相続人の範囲・順位・相続額の割合(法定相続分)が定められています。 この法定相続分を侵害されないように、「遺留分」として定められた最低限の遺産取得割合の相続額を請求することができるのです。 この返還を請求できる権利を、「遺留分侵害額請求権」といいます。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続したくない場合に、財産のすべてを相続せずに放棄することをいいます。

この相続放棄は、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならなかったり、生前に放棄することはできません。 借金を相続せずに済むことが一番のメリットになります。

→「相続放棄について詳しくはこちらへ

 

相続問題における弁護士の役割

相続や遺産分割に関する問題やお悩みを抱えているのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士は、相続問題が起きた際に依頼者の希望に沿った遺産分割となるよう、他の相続人と交渉することを主な役割としています。

ご家族との争いも珍しくない相続問題は特に精神的に疲弊して苦労したけども、結果に後悔するケースが跡をたちません。

ぜひ、『自分が受け取ることができる金額が法的にいくらぐらいなのか』、『放棄する方法がわからない』等の悩みがある方ははなぞの綜合法律事務所の無料相談を利用ください。