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離婚に際して起こるお子様の問題
親権に関する問題
親権とは、子供の利益のために行使される、子供に対する監護や教育、子供の財産の管理を行う権限です。
親権者は誰がなる?
婚姻中は両親の双方が親権者となり、共同で親権を行使します。
離婚後は父・母どちらか一方を親権者と定め、その者が親権を行使します。
離婚の際に、親権者をどのように定める?
親権者をどちらにするかは、まず、子どもの利益を最大限尊重して、双方の協議によって定めます。
協議によって定められない場合は、調停や裁判によって離婚の手続きと併せて定めることとなります。
子供の名字は?
離婚により、親権者が定められ、親権者の名字が婚姻前に戻ったとしても、子供の名字は婚姻時のままです。
子供の名字を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
養育費に関する問題
養育費とは、子供の監護や教育のために必要な費用のことで、具体的には、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などをいいます。
一般的に、子供が経済的・社会的に自立するまでの費用となります。
支払義務は誰にある?
子供の親権者となり、一緒に暮らし監護している親が、もう一方の離れて暮らす親に養育費を請求します。
親権者でなくなったとはいえ、子供の親であることに変わりはないので、親として養育費を支払う義務があります。
養育費の金額はどのように決める?
個別具体的な事案ごとに話し合って決めることとなります。
参考として、親の年収、子どもの年齢・人数に応じた「算定表」(東京と大阪の家庭裁判所所属の裁判官による研究報告)が公表されています。
相手が養育費の取り決めを守らない時は?
以下の手続きが行えます。
履行の確保の手続
家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。
履行命令は、家庭裁判所が履行を命令し、従わない場合に、過料の制裁をすることにより、履行をさせる方法です。
強制執行の手続
一定の条件を満たす公正証書、家事調停調書、家事審判所等がある場合は、こちらの文書を債務名義として、強制執行の手続きを行うことができます。
※もし、文書がない場合は、家庭裁判所に家事調停等の申立を行う必要があります
面会交流に関する問題
面会交流とは、子供と離れて暮らしている親が子供と定期的・継続的に会って話したり、一緒に遊んだり、電話やメールなどを通じて交流することです。
面会交流は必ず認められる?
原則として、子供と離れて暮らしている親は、自分の子供と面会交流する権利があり、正当な理由なくこれに応じないことは認められません。
ただし、子供の利益が最大限尊重され、子供が身体的・精神的な暴力等の被害を受ける恐れがある場合などには、これを拒むことができます。
相手が面会交流の取り決めを守らない時は?
養育費と同様に、履行の確保の手続、強制執行の手続を利用することができます。