弁護士コラム

自分にあった債務整理の利用条件とは?

2022.03.15

債務整理とは、債務の減額や免除、支払い期間を調整して法的に借金問題を解決する手続きです。
債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産と3つの方法があります。
それぞれ、利用できる人の条件と期間をまとめました。

【任意整理について】

条件:
①3~5年以内に完済できる見込みがある
②将来的に継続的・安定的な収入がある。
③一定期間返済の実績がある

期間:3~6ヶ月ほどの期間が和解までにかかります。

任意整理では、利息が免除されて債務額が確定し、債務者は返済を毎月計画的にします。
重要なことは、借金の総額を減額することはできますが、元金が減るわけではないです。
このため債務者は、任意整理で定められた原則3年以内に元金分を完済できる支払い能力がなければ、任意整理を行うことができません。
例えば、借金の元金が500万円で、毎月返済できる金額が10万円だとします。
この状況では3年間で360万円しか返済できないので任意整理はできません。

おすすめな方:安定した収入のある方、借金の総額がそこまで大きくない方、財産を手放したくない方

【個人再生について】

条件:
①借金総額が100万円以上であること(最低でも100万円は返済しないといけないため。)
②借金総額が5,000万円以下であること
③将来的に継続的・安定的な収入があり、再生計画に基づく弁済ができること

期間;約1年程度の期間がかかります。

個人再生では、債務者が裁判所に申し立てをして、80~90%ほど減額された債務を3年~5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。
ただ、債権者の過半数が認めないといけなかったり、最低でも3年以内に100万円以上の弁済は必要になります。
『再生計画』という具体的な返済条件等を定めた計画を裁判所が認めない場合は個人再生の手続きは、原則できません。

期間;約1年程度の期間がかかります。

おすすめな方:マイホームを手放したくない方、マイホームを手放したくない方、一定の資格が必要な職種についている方

【自己破産について】

条件:
①借金を返す目処が立たないこと
②免責不許可事由にあたらないこと

期間;半年〜1年ほど

自己破産とは、裁判所に申立をして借金などの負債をすべて免除してもらう手続きですので、細かい条件はあまりありません。
ただ上記の通り、免責不許可事由になると手続きが難しくなる恐れがあります。
ギャンブルや浪費をしてしまった場合や過去7年以内に破産した場合に免責不許可事由となる場合が多いです。
しかし、一般的に自己破産が認められないということではありません。
程度が低かったり、考慮すべき事情がある場合は、裁判所の裁量で認められる場合がありますのでご気軽に弁護士までご相談ください。

おすすめな方:マイホームを持っていない方、借金を完済する見込みのない方

 

以上になります。

借金問題は、自分にあった債務整理の方法を選ぶのがとても大切です。

自分の状況だったら何の方法が良いのかはお近くの弁護士までご相談ください。

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