【債務整理とは】
債務整理とは、借金(銀行、消費者金融、個人からの借入等)の返済が困難になった場合に、借金の全額免除、減額、支払猶予等を行うことで、債務者(お金を借りた人)の経済的立て直しを図る諸制度です。 具体的には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4種類の制度が用意されています。
債務整理により得られる共通の主なメリットは、次の3つです。
①借金の全額免除、一部軽減、支払機関の猶予などの効果が期待できるため、経済的余裕ができる。
②債務整理の手続中は、債権者からの督促、請求を停止することができる。
③手続の過程で過払金を請求することができることがあり、支払い過ぎた金銭が返還される場合がある。
他方、債務整理のデメリットは次のようなものです。
①指定信用情報機関(CIC、JICC等)に債務整理を行ったことの記録が残り、一定期間(役7年間)新規借入等の審査が通らなくなる。
【債務整理手続きについて】
弁護士は、債務者の方の代理人として、 ・債権者(金融機関、貸金業者等)との交渉 ・債務者の弁済計画の立案 ・裁判所へ提出する書面の作成 等、煩雑な手続きの全てを執り行うことが出来ます。
【手続きの流れについて】
①ご相談から契約の締結まで まずは、任意整理の可否、返済計画の立案などにつき、ヒアリングいたします。。
この際、現在の借金総額、借入社数、ご自身の収入資料、返済状況が判る資料を
ご準備いただけるとスムースです。
なお、全ての債権者が判らずとも、事後的に対応できますので、ご安心ください。
弁護士から費用、今後の見通し等の説明をし、ご納得いただける場合、委任契約の締結(正式な依頼)となります。
② 委任契約締結後、弁護士が、速やかに、全ての債権者に受任通知の発送及び取引履歴の開示請求を行います。 債権者は受任通知到達後、債務者(依頼者)に直接の取立てをすることができなくなります。
債権者からの取引履歴の開示を受け次第、弁護士が、過払金請求の可否の検討、現在の借入残高や支払状況などの確認を行います。
③ 上記検討及び確認後、過払金の請求が可能であれば、これを請求します。
そうでない場合は、依頼者との打ち合わせを基に、債権者との和解案を作成し、債権者と交渉を行います。
④ 交渉により債権者と合意に至った場合は、和解契約書を作成し、これに調印します。
和解書は依頼者に交付しますので、その後、和解内容に従い、返済をしていただきます。
⑤任意整理の大きなメリットは、弁護士が介入することで、将来の利息をカットできる可能性が高くなることです。
債務者の方が、債権者と直接交渉しても将来の利息の削減には応じてもらえません。
債務者の方の多くが、毎月どの程度の利息を負担し、完済までに、どれ程の利息を支払うことになるか、
把握していないことがほとんどですが、利息程髙くつくものはありません。
この将来利息をカットできること自体、任意整理の大きな利点と言えます。