財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分与する制度のことです。 たとえば、夫が自営業で、妻が専業主婦という家庭では、夫の収入で夫婦が生活をしていくことになります。 ほとんどが夫名義の資産となったときに、財産分与の制度がないと、妻にはほとんど財産が残されないことになってしまいます。 その不平等性を防ぐのがこの財産分与です。財産は貯金だけでなく所有している不動産や有価証券も分与します。 この記事では弁護士その財産分与で損をしないために詳しく解説していきます。
財産分与の基本、実は3つもある
財産分与には主に以下の3つの種類があります。
①清算的要素
清算的要素とは、夫婦が結婚生活中に共同で築いた財産を分配するというものです。
財産分与の3つの要素の中で中心的な内容となる要素であり、「財産分与」というとこの清算的要素のことを指すことが多いです。 離婚原因は特に問われません。有責配偶者(浮気をした妻等)からも請求することもできます。 一般的に清算的財産分与では、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつに分配することが多いです。
②扶養的要素
扶養的要素とは、離婚後に生活が困窮することを防ぐために、その生活費の補助をするために使うお金です。
例えば、経済力に乏しい専業主婦(夫)であったり、病気であったりする場合に認められることがあります。
ただし、補助的な要素になりますので『扶養を必要とする状況』と『扶養する能力』が認められた場合に発生します。どの夫婦にも必ず認められる要素というわけではありませんので注意が必要です。
③慰謝料的財産分与
慰謝料要素は、離婚の原因を作った方から慰謝料の意味合いで支払われるものです。
ただし、一般的には離婚の際には財産分与とは別に慰謝料を請求することがほとんどですのであまり利用されることはありません。
財産分与を取り決める際の注意点
①離婚を切り出す前に財産を把握しよう
夫婦の共有財産を把握する前に離婚を切り出してしまうと、相手方が財産を隠そうとするケースもあります。
共有財産を隠されてしまうと、財産分与の際に正しく手続きできず損をしてしまいます。
離婚を考えたときには、預金口座の通帳や、給与明細、配偶者が自営業の場合は確定申告の書類、証券口座の証明書類等をコピーして持っておきましょう。
また、夫婦同士だけで取り決めをした場合、将来もらえるものについて見落としてしまうこともよくあります。
これは将来もらえる退職金や確定拠出年金も含まれることがあります。
詳しくは弁護士に確認してみてください。
②請求の期限は、離婚後2年
財産分与に関しては離婚後に改めて話し合うことも可能です。しかし、離婚の成立から2年の請求期限があることにも注意が必要です。
基本的には、離婚後2年の期限が過ぎてしまうと請求ができなくなるため、できれば離婚する前に決めておくほうがよいでしょう。