離婚が裁判で認められる理由5つ【弁護士が解説】
1.配偶者に継続的な不貞行為があったとき。
不貞行為とは、相手が自分以外の異性と性的関係をもつことで、いわゆる浮気、不倫のことです。 相手が不貞行為をしたら、一方的に離婚の要求をすることが認められています。 しかし、継続的な性的関係を実証する必要があります。一度の浮気、不倫をしたことが離婚の原因になることはありません。 また、立証には証拠を集めることが必要になります。裁判で認められる証拠に関してはこちらの記事にて確認ください。 →『裁判で認められる証拠を弁護士が紹介します』
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
悪意で遺棄とは、たとえば専業主婦(夫) の配偶者に生活費を正当な理由なく渡さない、家出をして、同意なく別居すること等があります。簡潔にお伝えをすると「夫婦が関係を維持する努力をせず、同居・協力・扶助義務を果たさないこと」が悪意で遺棄に認められます。正当な理由として考えられることは、病気の療養中で生活費を渡すことはできないことや、単身赴任による別居等が上げられる。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の行方がわからなくなり、生死不明の状態が3年以上続いている場合には、離婚理由になります。 単に連絡がとれないだけでは離婚理由にはならず、警察へ捜索願を出していなければなりません。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度の精神病とはどういったものかというと、統合失調症や躁うつ病などが該当する可能性があります。 薬で適切にコントロールできるような場合には、離婚理由にはなりません。 相手の病状により正常な夫婦生活が困難な状態かどうかが判断基準になります
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
同じくらい問題がある状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」とされ、離婚理由になります。 ポイントは夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないことです。 「もう夫婦生活を継続できないこと」が証明できれば、離婚理由として成立します。