- HOME>
- 慰謝料請求
パートナーが浮気・不倫していた場合は?
弁護士へ相談して慰謝料請求が可能か確認
パートナーの浮気や不倫が発覚した際、慰謝料の請求が可能です。ただし、すべてのケースで慰謝料を請求できるわけではありません。特に相手が不貞行為を否認している場合、裁判を見据えた証拠収集が必要になります。
慰謝料の相場は一般的に100万円から300万円ですが、ケースによってはこれを超える場合もあります。慰謝料請求を検討している方は、まずは弁護士に相談し、請求の可否や見込まれる金額についてアドバイスを受けることをおすすめします。
慰謝料が請求可能なケース
- パートナーの不貞行為によって離婚に至った場合
- DVを受けていた場合
- 正当な理由なく性交渉を拒否された場合
- 生活費を支給されていなかった場合
- 相手が一方的に家を出て行き、連絡が取れなくなった場合
- など
慰謝料の相場と請求額の決定要因
慰謝料の相場は100万円から300万円ですが、以下のような要因によって高額の請求が認められる傾向にあります。
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為が離婚の直接的な原因である
- 不貞行為の期間が長い
- 未成年の子供がいる場合
- など
慰謝料請求は複雑で感情的な問題を伴うため、専門的な知識と経験を持つ弁護士にサポートを求めることが重要です。東大阪市・東花園の弁護士法人はなぞの綜合法律事務所では、浮気・不倫による慰謝料請求に関する専門的なアドバイスとサポートを提供しています。
慰謝料請求をお考えの方は、是非、当事務所までご相談ください。
慰謝料請求の対象となる人
不貞行為を行ったパートナーへの請求
不貞行為を行ったパートナーに対しては、慰謝料を請求することが可能です。離婚を考えている場合、離婚訴訟と同時に慰謝料の請求を行うことができます。離婚を予定していない場合でも、不法行為に基づく損害賠償請求を通じて慰謝料を求めることができます。
浮気・不倫相手への請求
パートナーの不倫・浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。この場合、相手が既婚者であることを知りつつ関係を持ったという事実が必要になります。第三者への慰謝料請求は、相手の責任を問うことができる重要な手段です。
慰謝料請求の時効
慰謝料請求には3年の時効が設定されています。不貞行為を知った時点から時効が始まり、3年を経過すると請求権が消滅します。時効が近づいている場合でも、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などにより時効を中断させることが可能です。時効の問題で慰謝料請求を諦めてしまう前に、専門家への相談をおすすめします。