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DV・モラハラとは?
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある(またはあった)者からの暴力を指し、また家庭内等で多いモラルハラスメント(モラハラ)は、倫理や道徳に反した嫌がらせによる精神的暴力を指します。
これらの被害者の保護等の目的で「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」が制定されています。
暴力とは?
身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を言い、精神的・性的暴力も含まれます。
DV(ドメスティックバイオレンス)の実例
- 殴打や蹴りなどの肉体的な攻撃
- 刃物やその他の危険な物品を使用した脅迫や攻撃
- 引っ張られたり、引きずられたりするなどの身体的な虐待
- 首を絞められるなどの窒息の危険にさらされる行為
- 腕を強くねじ上げられるなどの被害
- など
モラハラの実例
- 無視や沈黙を強いることによる精神的な圧迫
- 暴言や侮辱を含む言葉による攻撃
- 行動や意見を全否定し、自尊心を傷つける
- 行動を過度に監視・制限し、自由を奪う
- 高圧的な態度や言葉で精神的な圧力をかける
- 家族や友人の前で恥をかかせる
- 経済的な自立を妨げ、仕事を辞めさせるなどの経済的な圧迫
- など
DV・モラハラでお悩みの方へ
DV(ドメスティックバイオレンス)やモラルハラスメント(モラハラ)は、被害者に深刻な身体的、精神的ダメージをもたらします。お一人で抱え込むことは、状況をさらに悪化させる恐れがあります。
「どうすれば良いのか分からない」と感じている場合は、専門家への相談が第一歩です。自分が加害者に対して何らかの原因を作っていると考える必要はありません。状況を改善するために、早めの行動を起こしましょう。別居や警察、女性センターへの相談も有効な選択肢です。
自分を責めずにサポートを求めましょう
DVやモラハラに直面している方は、ご自身の状況を正確に認識できていない場合があります。「これはDVではないのでは?」「自分が悪いのでは?」と悩むことが多いですが、そのような思考に陥ってしまうことが、DVやモラハラの特徴と言えます。
もしパートナーとの関係で不安や苦痛を感じているなら、それはすでにサポートを求める十分な理由ですので、自分を責めずに専門家に助けを求めましょう。
安心してご相談ください
東大阪市・東花園の弁護士法人はなぞの綜合法律事務所では、DVやモラハラに関する相談を受け付けております。弁護士は守秘義務を持っており、ご相談内容が外部に漏れることはありません。法律事務所という場所が心理的に高いハードルに感じられるかもしれませんが、私たちは皆様が安心して話せる雰囲気づくりを心がけています。どうぞ、安心してご相談ください。
DV・モラハラからの脱却の“第一歩”を踏み出すために、弁護士が不安な心に寄り添ってサポートいたします。