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遺留分侵害額請求の際は弁護士へ相談を
遺産相続において、ご自身の権利が適切に守られているかの確認や、遺留分侵害額請求は、法的な知識と複雑な手続きが必要です。特に遺言書や生前贈与が遺留分を侵害している可能性がある場合、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
以下は、遺留分侵害額請求を弁護士へ相談する主なメリットとなります。
最適な解決策を提案してもらえる
「初めての遺産相続で、どのように問題を解決すべきかわからない」というケースがほとんどでしょう。相続問題に関する豊富な経験を持つ弁護士に相談することで、問題を冷静に分析し、最適な解決策を提案してもらうことができるようになります。
直接の交渉が避けられる
親族間での金銭的な話し合いは、多大なエネルギーを要し、精神的な負担が大きくなりがちです。弁護士に依頼することで、このような直接的な交渉を避け、ストレスを軽減できます。
法的手段による問題解決
遺産分割の手続きをスムーズに進めたいと思う一方で、遺留分侵害額の請求のように、話し合いが対立に発展することも少なくありません。
遺留分侵害額の手続きは、意思表示のために内容証明郵便を送ることからスタートします。話し合いだけで解決するのが理想ですが、両者の見解が食い違う場合、通常は家庭裁判所へ調停を申し立て、裁判官や調停委員と共に解決策を模索します。
もし家庭裁判所での調停が解決に至らなければ、地方裁判所や簡易裁判所で訴訟を起こすことになります。
このような法的手続きを通じて、弁護士は依頼者に有利な結果を目指して行動します。証拠の収集や主張の展開においても、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。
必要書類の作成など煩雑な手続きを代行
調停や訴訟に必要な書類の作成・収集には、専門的な知識と経験が求められます。弁護士はこれらの煩雑な作業を代行し、正確かつ迅速に処理を行うことができます。
精神的な支えとなってくれる
遺産相続問題は、精神的な負担が非常に大きいです。弁護士は法的なサポートのみならず、“頼れる味方”としてご依頼者様の不安な心に寄り添うことで、精神的な支えとなります。
遺留分とは
遺留分とは、相続人が取得できる最低限保障された遺産の割合です。
相続人全員が遺留分を持っているわけではなく、請求できるケースや請求金額も複雑で、遺留分を判断するのは難しいです。
遺留分侵害額請求について
遺留分を持つ相続人は、遺留分に足りていない場合は「遺留分侵害請求」ができます。
しかし、遺留分は相続人の誰でも持っているわけではありません。法律で遺留分を持つ相続人の範囲が限られています。
遺留分侵害額請求ができる相続人
- 被相続人の配偶者(内縁の場合は対象外)
- 被相続人の子ども(認知されている婚外子を含む)
- 被相続人の両親
被相続人の子が先に亡くなり子の子(被相続人の孫)が相続人の場合でも、遺留分が認められます。
なお、被相続人の兄弟姉妹は対象外なので、遺留分侵害請求はできません。
遺留分として相続できる財産の割合
どんな場合に遺留分侵害額請求できる?
遺留分侵害の典型的なケースとして、以下の2つを紹介します。
遺言書が遺留分を侵害しているケース
遺言書は、被相続人が行う自身の財産分割の意思表示です。相続人全員が納得すれば、遺言書の内容通りに遺産を分割します。遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺言書が無効であるとは限りません。
遺留分を侵害する内容である場合、遺産を多く取得した相続人に対して遺留分侵害請求を行えます。
贈与により遺留分が侵害されているケース
贈与があった場合は、遺留分を侵害していることがあります。贈与には「生前贈与」と「死因贈与」の2種類があり、生前贈与では、遺留分侵害請求ができる期間が限られているので注意が必要です。
遺留分侵害額請求には時効があります
遺留分侵害請求は、いつまでも請求できるものではありません。期間の制限があるので注意しましょう。
相続開始・遺留分の侵害を知ってから1年以内
「相続の開始」「遺留分の侵害の可能性」を知った時点から1年以内に請求しなくてはいけません。
「知った時点」とは具体的にどの時点なのかを、裁判で争う事例があります。遺留分を侵害されたと思ったら、できるだけ早い段階で請求の準備をしましょう。
相続開始から10年以内
もう1つの時効は、10年の除斥期間です。
この除斥期間は相続が開始した時点からカウントが始まります。相続が開始してから遺留分の侵害の存在を知らずに10年を過ぎてしまうと権利が消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求の流れ
01ご相談(初回無料)
まずは無料法律相談にて、ご相談者様の事情や背景、ご希望などをおうかがいします。
東大阪市・東花園の弁護士法人はなぞの綜合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
02解決策をご提案
法律相談でお聞きした内容をもとに、今後の方向性を提案します。
提案内容と解決の方向性をじっくりご検討ください。
03調査
遺留分侵害額請求に先駆けて、まずは正確な侵害額を調査します。
- 相続人の確定
- 相続関係の把握
- 遺産内容の調査・把握、遺言書があればその内容の調査
調査には十分な資料と時間が必要です。請求には期限があるので、余裕を持って依頼できるようにしましょう。
04遺留分侵害額請求のための具体的な提案
すべての情報を収集した後、「どれだけご依頼者様のご希望をかなえられるか」を判断します。できる限りご依頼者様のご希望に沿えるように全力を尽くしますが、法律や立場、主張など、多角的に考慮する必要があるため、すべてのご希望が実現するとは限りません。
05請求相手の対応を確認
ご依頼者様の請求に対して、請求相手がどのように対応してくるのかを確認し、最適な方法で解決を目指します。
内容証明郵便を利用して意思表示を行う
遺留分侵害額請求の際は、意思を明確に示すため書面での通知が一般的です。ただし、普通郵便を使用すると「書類が届いていない」「受け取っていない」という反論を受けるリスクがあります。これを避けるため、遺留分侵害額請求の通知は内容証明郵便を利用して行います。
内容証明郵便を用いることで、「いつ」「誰が」「どのような内容を」「誰に」送付したかの正確な記録が残り、遺留分侵害額請求の行為を客観的に証明できます。
06合意に至ったら文章を作成
両者が合意に達したら、その内容を文書にして記録します。
合意された内容は守られるべきですが、もし約束が履行されない事態が発生した場合に備えて、法的に強制できるような手続きを整えることも可能です。