相続放棄

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相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人から継承される可能性のある財産と負債の両方を受け取らないようにする手続きのことです。この手続きを行うことで、法的に「相続人でない」とみなされ、被相続人が残した借金などの負債を引き継ぐ義務から解放されます。
特に被相続人が負債を多く残している場合、相続放棄は不利益を被らないようにするためにも、重要な選択肢となり得ます。

注意すべきポイント

相続においては、被相続人のプラス・マイナスの財産をすべて引き継ぐ「単純承認」という選択も可能ですが、相続放棄を考える場合は注意が必要です。一度相続放棄の手続きを完了させた後でも、もし相続財産を使ったり、処分したりしてしまうと、法的には財産を受け入れたとみなされ、「単純承認」したものと扱われてしまいます。
そのため相続放棄を検討している場合は、財産に手をつけないように注意しましょう。

相続放棄の流れ

01相続放棄の検討

最初に、被相続人から引き継ぐことになる財産や負債の全体像を理解し、相続放棄が最適な選択肢かどうかを判断します。

02家庭裁判所への申述手続き

必要な書類(故人の戸籍謄本、住民票、申述者の戸籍謄本等)を準備し、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出します。

03照会書の回答

裁判所から送られてくる照会書に対し、必要情報を正確に記入し返送します。この段階での正確な対応が、相続放棄の承認に繋がります。

04相続放棄の受理

提出された書類に問題がなければ、相続放棄は受理されます。正式な受理通知が自宅に届けられ、これにより手続きは完了となります。

相続放棄の期限

相続放棄を行うには、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。相続にまつわる様々な手続きや財産の確認には時間がかかることが多く、3ヶ月という期間は意外と短く感じられるかもしれません。

適切な判断とスピーディな対応が求められるため、相続放棄を検討している場合は、できるだけお早めに東大阪市・東花園の弁護士法人はなぞの綜合法律事務所へご相談ください。

相続放棄は弁護士へ相談を

相続放棄は弁護士へ相談を

相続放棄をご検討中でしたら、法律の専門家である弁護士へご相談ください。
相続の進め方には「相続放棄」の他に「単純承認」や「限定承認」という選択肢もあります。各選択肢のメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に最も合った方法を選択することが重要です。
弁護士へご相談いただくことで、正確な情報と専門的知識に基づくアドバイスを受けることができ、相続放棄が本当にご自身の利益に適っているのか、適切に判断できるようになります。

相続放棄を弁護士へ依頼するメリット

手続きをスムーズに進行

相続放棄の手続きは、相続発生後3ヶ月以内に完了させる必要があります。この短期間内にご自身で手続きを終えるのは、非常に困難と言えます。
弁護士に依頼することで、書類の準備から申述まで、効率的かつ正確に進めることが可能になります。日常生活への負担を最小限に抑えつつ、安心して相続放棄の手続きを進めることができるようになります。

相続人間のトラブル回避

相続放棄は、次の相続人に影響を及ぼします。この移行が原因で相続人間のトラブルが生じることがありますが、弁護士が間に入ることで、これらの問題を未然に防ぐことが可能です。
弁護士が他の相続人に対して、相続放棄の内容、手続き、およびその影響について説明することで、相続人間の誤解を解消し、関係の悪化が防げるようになります。

債権者との交渉もサポート

被相続人に負債があった場合、債権者からの支払い請求が相続人に対して行われる場合があります。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼することで、債権者との交渉も代行してもらえるようになり、相続放棄が成立するまでの間、訴訟などのリスクを最小限に抑えられます。債権者との交渉は専門的知識を要するため、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄が正式に認められれば、相続人は被相続人の負債を引き継ぐ義務がなくなります。

期限後の相続放棄のサポート

相続放棄には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけないという期限が設けられています。しかし特定の条件下では、この期限を過ぎた後でも相続放棄が認められるケースがあります。例えば、相続財産が存在しないと信じていた場合などがこれに該当します。

このような状況で相続放棄を行うためには、遺産がないと信じていたことに過失がなかったという証明が必要になります。期限後であっても相続放棄が認められるように、こうした複雑な法的手続きもサポートします。

他士業との権限の範囲の違い

弁護士には「手続き全般を依頼者の代理として行える」という権限があります。一方、司法書士の権限は「書類作成に関する代理権」のみなので、債権者への対応などはできません。行政書士や税理士も相続の手続きをしているイメージがありますが、相続放棄の手続きはできません。

弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続人・相続財産調査
遺産分割協議書の作成
相続放棄の書類作成
代理行為(交渉・調停・裁判)

※表は左右にスクロールして確認することができます。

弁護士はすべてのサポートが可能です。後にトラブルに発展することも想定するなら、弁護士に相談することをおすすめします。

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