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後遺障害の基礎知識
後遺症と後遺障害
後遺症は、事故によるケガや病気などの治療後(症状固定後)に残ってしまった、機能障害・神経症状を指します。このうち、労働能力に影響を及ぼすものを後遺障害と称します。
すべての後遺症が後遺障害にあたるわけではなく、後遺障害は労働能力の低下または喪失を伴うものに限定され、軽度から重度まで1級から14級に分類されます。
後遺症
これ以上は治療を続けても症状が改善しない症状固定と診断された症状です。
後遺障害
労働機能の低下や喪失が認められ、自賠責保険の等級に該当するケースです。
後遺障害等級認定の申請方法
事前認定と被害者請求の選択
後遺障害等級の認定には事前認定と被害者請求の二つの方法があり、どちらも損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所を通じて行いますが、手順と特徴が異なり、個々の状況や事情に応じて適切な選択を取る必要があります。
事前認定の手順と特徴
事前認定は、医師による後遺障害診断書の作成後、加害者側保険会社への提出が必要となります。その後の手続きは保険会社がすべて行い、被害者の手続きは簡素化されるのが特徴です。
ただし、適正な等級認定がされないリスクがあります。適正な等級認定がされない場合、その後の生活で不利益となる場面が多々あるため注意が必要です。
被害者請求の手順と特徴
被害者請求は、被害者自身が必要書類を準備し、申請手続きを全て行います。手続きの負担が大きい反面、適正な等級認定を受けやすいという特徴があります。
よって、被害者請求を利用したほうがメリットは大きいものとなる可能性があります。とは言え、一般の方にとって被害者請求のハードルは非常に高いため、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士であれば、診断書発行の段階から的確なサポートやアドバイスを行えるため、被害者の方の負担を最小限に抑えた上で、正当な権利の主張を実現することが可能です。
被害者請求のメリットと忘れてはいけないデメリット
被害者請求のメリット
- 適正な後遺障害等級の認定が受けやすい
- 必要な書類を漏れなく準備し、提出可能
- 認定後、自賠責保険からの補償金が迅速に支払われる
被害者請求のデメリット
- すべての手続きを被害者自身が行う必要がある(弁護士のサポートによる負担軽減は可能)
被害者請求の手順
01必要書類の準備と申請
被害者請求を行うには、必要な書類を準備しなければなりません。
必要書類
- 交通事故証明書
- 事故後から症状固定までの診断書
- 後遺障害診断書
この段階で弁護士に相談・依頼することで、被害者の方の大幅な負担軽減が可能となります。
02自賠責保険による申請内容の確認
申請した請求内容は、自賠責保険によって確認されます。
03調査事務所による等級認定の審査
提出された資料は、自賠責損害調査事務所で審査され、後遺障害の認定審査が行われます。
04認定結果の報告
認定結果は、まず自賠責保険に報告が行われます。
05後遺障害等級の認定
報告された結果に基づき、最終的な後遺障害等級の認定が行われます。
06認定結果の被害者への通知
被害者のもとへ、後遺障害等級認定の結果が通知されます。
交通事故後のむち打ち症、等級認定の可能性は?
交通事故が原因のむち打ち症であれば等級認定は受けられる
むち打ち症の等級認定を受けたい場合、因果関係の証明が重要となります。よって、交通事故が原因となっていることが確認できれば、後遺障害認定を受けることが可能です。
ただし、むち打ち症状の程度によっては、認定が難しいケースも存在します。単にむち打ち症といっても、軽度なものから重度なものと様々な症状が存在します。また、医学的な証明が難しいケースでも、後遺障害等級認定を受けられないケースが現実にはあります。
そこで、むち打ち症を理由に後遺障害等級認定を受けたい場合は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。弁護士であれば、認定に向けた必要事項を1つずつ確認することで、後遺障害等級認定を受けられる可能性を高めることが可能です。
東大阪市・東花園の弁護士法人はなぞの綜合法律事務所には、被害者請求に精通した弁護士が在籍しておりますので、是非、ご相談ください。
むち打ち症状の種類と特徴
むち打ちには様々な種類があり、症状も個人によって異なります。
なかには自覚症状がない場合もありますが、一般的には以下のような種類があります。
頸椎捻挫(けいついねんざ)型
一般的なむち打ちで、首や肩、背中に痛みを伴います。
神経根症状型
首の神経根に過剰な負荷がかかり、手足の痺れや痛みが特徴です。
バレー・リュー症状型
首の神経が損傷してしまったため、頭痛やめまい、吐き気などが現れます。
また、人によっては倦怠感・食欲不振といった症状がでることもあります。
脊髄症状型
脊髄損傷による重篤な症状が出ます。
手足の麻痺、感覚がないなどの症状がでます。
むち打ちにおける後遺障害等級による示談金の違い
むち打ちの場合、12級または14級と認定されるケースがほとんど
一般に、むち打ち症状での後遺障害認定は12級または14級になることが多く、以下のように分類されます。
- 12級13号:局部に強い神経症状が残るもの
- 14級9号:局部に神経症状が認められるもの
これらの等級によって、後遺障害に対する慰謝料(示談金)には大きな差が生じます。
示談金額の目安と適正な認定を目指して
正確な等級認定の重要性
12級と14級の示談金額には顕著な差があり、適切な補償を受けるためには正確な認定が必要です。
12級13号 | 14級9号 | |
---|---|---|
自賠責基準 | 94万円 | 32万円 |
弁護士基準 | 290万円 | 110万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
このように、等級によって受け取れる補償金額に大きな差が出るため、事故後は速やかに弁護士へ相談し、適切な等級での認定を目指すことが重要です。
当事務所では、後遺障害等級認定の手続きから診断書の作成指導、適切な通院方法のアドバイスと、等級認定に重要となる過程について幅広くサポートしております。
後遺障害の認定を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。