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名誉毀損の基礎知識
名誉毀損は、個人または団体の社会的評価を貶める行為を指します。
具体的な成立要件については後述しますが、不利益な事実を公表することによって発生します。
また、名誉棄損は刑法によっても罪と定められていて、3年以下の懲役、もししくは禁固、または50万円以下の罰金に処される恐れがあります(刑法230条)。
こうした点からも、軽率な発言や批判が、意図せず名誉毀損罪に該当することもあるため、発言には注意が必要です。
会社批判と名誉棄損罪の適用について
では、会社に対する批判も、名誉毀損罪の対象となるのでしょうか?
例えば、職場の批判を転職サイトやソーシャルメディアに投稿した場合の影響について考えてみましょう。結論から言えば、会社や企業も法人といって「人」として扱われるため、その社会的評価を下げる行為は名誉毀損罪にあたる可能性があります。そのため、公の場で企業の否定的な情報を共有する際は、名誉棄損罪のリスクについても考慮しなければなりません。
転職サイトやソーシャルメディアは、一見すると匿名性が高く、好き放題に書いてもいいように考えられがちですが、名誉棄損に該当する可能性がある以上、軽率な書き込みには注意しましょう。
名誉毀損罪の成立要件とは?
名誉毀損罪が成立するためには、以下の条件が必要です。
「公然と」行われていること
名誉棄損罪は、私的なコミュニケーションではなく、第三者がアクセス可能な形での発言や情報共有が対象です。たとえば、第三者に聞こえない場面、第三者が見ることのない個人的なやり取りで行われた場合、名誉棄損罪が成立することはありません。一方で、誰もがアクセスできるソーシャルメディア(電子掲示板・ブログ・SNSなど)のように、複数の人間が見る可能性がある場所に公開された場合、「公然と」という要件を満たす可能性が高くなります。
「事実の摘示」があること
具体的な事実について触れていることが必要であり、単なる主観的評価や感想は含まれません。
たとえば、「〇社の商品は役に立たない」といった発言は、具体的な事実については触れられてはおらず、単に主観的な評価や感想にしかすぎません(ただし、侮辱罪などに該当する可能性はあるため軽率な発言には注意しましょう)。一方で、「〇社の商品には不正な部品が使われている」といったような場合、事実の摘示があると判断される可能性があります。
なお、この場面の事実とは、イコール真実ではありません。具体的な内容を示しているのであれば、仮に嘘の内容であっても名誉棄損罪に該当する恐れがあります。
「人の名誉を毀損」していること
公表された事実により対象の社会的評価が害される場合、名誉棄損罪に該当する恐れがあります。
よって、どれだけ個人や企業が特定の発言や行為によって自身を害されたと考えていても、社会的評価を低下させていると認められない以上、名誉棄損罪が成立することはありません。
同定可能性の有無
名誉棄損罪の構成要件には、同定可能性も含まれます。同定可能性とは、発言や情報が特定の個人や団体を指し示していることです。
たとえば、会社名や個人名の一部を伏せ字にしたからといって、同定可能性がないとは言えない点に注意が必要です。伏せ字があったとしても、第三者が見たときに誰もが特定の個人や団体を判別できるような場合は、同定可能性があると判断される可能性が十分にあります。
違法性阻却事由への該当
違法性阻却事由とは、刑法上の構成要件に該当していたとしても、特別の事由によって違法性の推定を破る事由のことです。具体的には、「正当防衛」「緊急避難」「正当行為」が挙げられます。
名誉棄損の場合は、公益を目的とする事実の公表や、真実の証明がある場合は罪に問われないケースがあります。単に構成要件だけでの判断はできないため注意が必要です。
名誉毀損で訴えを起こすなら弁護士へ相談を
名誉毀損の被害に遭遇した場合、まずは証拠の確保が重要です。
メールの保存や、公的な場での発言記録などを保管し、証拠を保持しましょう。
しかし、口頭での侮辱や名誉毀損が発生した場合、証拠を残すことは困難です。録音は1つの手段ですが、プライバシーの侵害になるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
よって、個人で行うには限度があるため、職場での名誉毀損やインターネット上の誹謗中傷に対処するには弁護士の助けを借りることが望ましいです。名誉毀損で悩む前に、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
また、ネット上の誹謗中傷にお悩みの方も、弁護士への相談をおすすめします。
当事務所にご相談いただければ、「そもそも慰謝料請求が可能なのか?」といった根幹部分の観点を踏まえ、個々の状況に的確なアドバイスをさせていただきます。