離婚が成立するまでの流れ
離婚を決意した場合、離婚の準備を進めていかなければなりません。
離婚は人生で何度も経験するものでもないので、離婚には大きく分けて3つの種類の離婚があることもあまり知られていません。
ここでは3つの離婚の種類について紹介します。
離婚が成立するまでの流れは、以下に紹介するように「①協議②調停③裁判」という順に進んでいきます。
①で話がまとまらなければ②へ。②でもまとまらなければ③へ。という流れになります。
1.協議離婚
協議離婚とは夫婦が互いに合意の上で離婚届を提出することにより成立する離婚のことをいいます。我が国の約9割が協議離婚といわれており、大阪府は全国で二番目に協議離婚の割合が高いです。協議離婚は公的機関を利用せずに夫婦の協議のみで成立してしまう離婚なので、その後、子どもとの面会交流や、養育費等の支払いが滞ったり、財産分与が適切になされないなどのトラブルが生じるリスクも高いという性質があります。
協議離婚での弁護士の役割
協議離婚の時点で弁護士が関与するケースとしては一方の代理人として、相手方に対し離婚交渉を行うことがあります。相手が話し合いに応じてくれない場合や、納得できなかったり、不利な条件を提示されている場合は弁護士が代理人として交渉を行うことで、協議離婚に応じてもらえたり、有利な条件で協議離婚が出来る場合があります。
早い段階で弁護士に相談することで、弁護士からの助言を受けて、自己に有利な証拠収集が可能になることもあります。協議がまとまれば、後のトラブルを回避するために弁護士が公正証書での離婚協議書を作成することもあります。
また双方から公平な立場で協議離婚を調整する役割を任せられる場合もあります。離婚は単に夫婦関係を解消するのみではなく、それに伴い決めなければならないことが沢山あります。弁護士が公平な立場で調整に入ることで、漏れなく決定事項を定められたり、後のトラブルを回避しやすくなります。この場合も同様に、弁護士に公正証書での離婚協議書の作成を依頼しておくと安心でしょう。
2.調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しない場合、離婚したい側は家庭裁判所に申立てることで離婚調停を行うことができます。家庭裁判所では第三者として公平な立場に立つ調停委員が間に立ち、双方が納得できるような条件を提示して調停をまとめていきます。調停委員が間に立ってくれることで冷静に判断することができ、協議では合意に至らなかったが、調停にて離婚が成立したということも多いです。我が国の約1割が調停離婚によるものです。
3.裁判離婚
調停離婚でも、相互に折り合いがつかず、調停が不調に終わることもあります。その場合、最終的には裁判で離婚するか否かの決着をつけることになります。離婚裁判をすれば、必ず決着がつきますが、弁護士費用や時間もかかります。また、理由を問わず離婚できるというものではなく、法律で定められた離婚事由というものが必要となります。離婚全体の約1%が裁判離婚によるものです。割合として少ないと言えるでしょう。
調停離婚・裁判離婚での弁護士の役割
調停離婚では、調停委員の面前で、自らの法的な主張を行う必要があります。感情論では話を進めることができないので、論理的に主張を積み重ねないと、気づけば不利な条件を提示されていたということも起こり得ます。
慣れない裁判所という場で、法的・論理的な主張を積み重ねるのは至難の業です。調停離婚において、弁護士は依頼者と共に調停の場に出席し、依頼者に代わり、または依頼者をサポートしながら主張を組み立てていくという役割を担っています。これにより、よく解らないまま調停が進むということも防ぐことができます。
また、裁判離婚では主張のみならず、証拠により主張を裏付けていかなければいけません。どのような主張をするか、どのような証拠で主著を裏付けるか、これは専門的な判断を要するものですので、およそ弁護士でなければ対応できないといえます。
また、手続きも複雑なため、この点も弁護士に依頼することで手続き的な負担から解放されます。
当事務所では、初回無料相談を実施しており、まずはお話しをお伺いし弁護士の有無も含めお話しさせていただいております。
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