交通事故の被害に遭い、むちうちで後遺症が残っているような痛みを感じている方が、病院で誠実に対応してもらえない。
その結果として、後遺障害を認めてもらうことができなかったということがよくあります。レントゲンにも写りにくい症状があるのも理由の一つです。
加害者に対し、むちうちで慰謝料を請求する場合、後遺障害等級として認定される必要があります。多くの場合、むちうちの後遺障害等級は14級から12級になります。
むちうちの後遺症に悩まされる方は非常に多く、低い損害賠償金で納得できないまま和解する前にできることをこの記事にてお伝えします。
後遺障害認定されなかった時にできる対処方法3つ
①異議申し立てを行う
異議申し立ては、最初に後遺障害等級の認定審査を行った「損害保険料率算出機構」に再審査を求める手続きです。
異議申し立てでは、「異議申立書」を提出しなければなりませんが、成功率は15%ほどとあまり高くないのが現実です。
ただし、前回の審査から新しく病院にかかった時の検査結果や医者の意見書などがあると成功することもあります。
②紛争処理制度を利用する
紛争処理制度は自賠責調査事務所の判断理由に納得でいない、あるいは疑義があるような場合は、 「紛争処理機構」という独立した機関に一度の事故毎に一度のみ判断を仰ぐことができる制度です。
③裁判を起こす
①、②で判断を仰いだものの、後遺障害認定がされなかった場合は裁判をして、後遺障害等級にもとづく賠償金算出を主張するという方法があります。
一般的には、後遺障害等級は審査機関である「損害保険料率算出機構」が決定します。
しかし訴訟の場合は、裁判所が独自に後遺障害等級を判断行います。
裁判を起こす手続きも非常に複雑で、また今までの審査結果を覆すほどの根拠ある主張が必要なので弁護士に依頼する方がほとんどです。
後遺障害が認定されない主なケース4つ
①症状はあるが、事故との因果関係がないと判断される
被害者が事故前から持っていた持病やけがなどが理由であって、交通事故によって生じたケガが原因ではないと判断される場合があります。
②提出したレントゲンの画像上の異常所見が認められない
交通事故による後遺障害等級の認定に重要なのは、レントゲンやMRIなどの画像所見です。 画像上の異常が見つかれば、後遺障害等級が認められる可能性は高まりますがむちうちだと骨に損傷がないことを理由に認定されないことがあります。
③後遺障害等級の認定に必要な検査が行われていない
後遺障害等級の認定に必要であることを医師側が知らなかったがために、検査をせずに治療を終えてしまうような場合があります。 弁護士に相談して症状毎になんの検査が必要か確認しておきましょう。
④通院日数が不足している
自賠責損害調査事務所による後遺障害等級の認定では、通院実績も重視されているため、後遺障害等級の認定を受けるためには、継続的な通院が必要となります。 目安としては6ヶ月ほどの通院が必要になりますので頭に入れておきましょう。
後遺障害認定に失敗したときに結局やるべきことは
後遺障害認定が非該当となった状態から認定までもっていくとなると、前回の審査時以上の必要なものが増えます。
具体的な対策は、認定されなかった理由や後遺症の種類・症状、個々人の状況などによって全く異なります。 異議申し立ては何度でもできますが、交通事故に遭った後に自分で慣れないことを続けるのは多大なストレスにもなります。
そのために弁護士という職業があるので法律の専門家である弁護士に依頼することを検討しましょう。
相談のみのご利用ももちろん可能ですし、依頼に進んだ場合でも、費用は実質無料または一部無料です。
基本的にはそのまま二人三脚で解決までサポートが可能なので、ぜひ一度気軽に電話してみてください。