離婚に向けて話し合うべきお金の問題
離婚を決意した後に必ず話し合わなければならないことの一つにお金の問題が挙げられます。デリケートな内容なので、お互いに何となく曖昧にしてしまったり、離婚すること自体にはお互い合意しているけれども、お金の面で折り合いがつかず、なかなか離婚ができないといった状況もしばしば生じます。ここでは、離婚に向けて話し合うべきお金の問題について紹介します。
1.財産分与
財産分与とは、結婚生活を始めた日から夫婦が協力して得た財産をどう分けるかという問題です。原則として結婚生活中に手に入れた全ての財産が夫婦共有財産となります。この夫婦共有財産を離婚に際してどのような割合でお互いに分けるかは協議により自由に決めることができます。もっとも原則として夫婦共有財産は2分の1の割合で分けられるべきでしょう。調停や裁判の傾向をみても2分の1で分与されることが多いです。分与の対象となるのは、現金、預貯金、不動産、自動車、株式、保険、将来の退職金等が考えられます。分与の対象かどうか疑問に思われたら弁護士にご相談ください。
2.婚姻費用
婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要なお金のことをいいます。例えば、日常の生活費、医療費、交際費などです。婚姻費用は同居しながら離婚の話を進めている場合は問題になりにくいですが、別居しながら離婚の話を進めている場合に特に問題になってきます。原則として収入が多い方が低い方に対して支払うことになります。婚姻費用をいくら支払うかについても原則として協議により決めますが、その際、婚姻費用算定表を用いて決めるとお互い納得しやすいといえるでしょう。算定表の使い方が分らないといった場合はお気軽に弁護士にご相談ください。
3.年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金について、夫婦で納付した保険料の総額を夫婦で分割することをいいます。年金分割ができるのは配偶者が会社員か公務員の場合であって、自営業者の場合はできません。あまり知られていない制度で、原則として離婚した日の翌日から数えて2年以内に請求しないといけませんので、離婚の際には忘れずに協議したいもののひとつです。もっとも夫婦のいずれかが専業主婦(主夫)の場合2008年4月1日以降に納めた保険料は、協議することなく2分の1で分割されます。それ以前の分は合意で分割することになります。
慰謝料
慰謝料は上記3つとは異なり、当然に請求できる性質のものではなく、夫婦のいずれかがした行為によって精神的苦痛を受けた場合に初めて認められるお金のことをいいます。離婚をすれば必ず慰謝料を請求できると理解している方も多いですが、これは誤解です。あくまで離婚理由となるような行為を相手がしたことによって精神的苦痛を受けた場合やその行為によって婚姻関係が破綻してしまった場合に認められるものと理解しておいてください。例えば、相手の浮気、暴力、性行為の拒否、ギャンブルによる浪費等は慰謝料請求が認められますが、性格の不一致による離婚の場合慰謝料請求は認められません。このように慰謝料は認められる場合の有無という点で上記の3つのお金の問題とは異なります。慰謝料の請求が認められる期間は損害と加害者を知ったときから3年になります。加害者は当然夫婦の一方ですが、浮気等の場合、浮気があったことをまで知った時点から3年以内の請求が必要になります。請求できる期間が長くないので十分に注意してください。
お金の問題に関しての弁護士の役割
お金の問題はデリケートな性格を有するので、離婚に際してネックになってしまい、結局、離婚協議がまとまらないといったことがよくあります。このような場合に、弁護士は法律上認められる権利を正当に行使しつつ、相手方と交渉をすることでお金の問題を調整する役割を担います。
また、お金の問題について相手から一定額を提示されたけれど、それが妥当な金額なのか分らない。といったような場合に、弁護士が提示額を精査します。もちろん、不当な金額であれば正当な金額を相手に提示していくことになります。
さらに、どうしても協議でまとまらない場合は、裁判所を利用する調停や訴訟を起こしていくこともあります。このようにお金の問題に関する弁護士の役割は依頼者が本来受け取れるべき金額を不当に制限されないようにチェックし、制限されているのであれば、その制限を取り除く点にあります。お金の問題はデリケートであるからこそ、最初から弁護士に相談するというのが本来的な姿だといえるでしょう。
離婚問題について詳しくは下記ページもご確認ください。
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