後遺障害とは 交通事故被害で怪我をした場合、治療をして怪我が完全に治らないことがあります。
病院に通い続けて治療を続けていても、症状が「これ以上良くならない」状態になってしまうことがあります。
その段階を「症状固定」と呼び、症状固定後もなお残存している症状のことを「後遺障害」と呼びます。
後遺症と後遺障害の違い
後遺症は、治療が終わった後に完治しない症状が残ってしまった場合を広く指す概念です。
一方、後遺障害は交通事故が原因で、労働能力を喪失したこと認められた場合のみです。 後遺症の中の一部だけが後遺障害に該当するのがポイントです。
後遺障害が認定された場合に支払われる慰謝料は?
もし治療をしても治癒しなかった場合には、後遺障害等級認定手続きをおすすめしています。
その理由とは認定手続きを受けることで、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求の請求が可能になるからです。
①後遺障害慰謝料とは
後遺障害が残ると、これからの人生の日常生活の中で不便を感じたり、後遺障害が残ったことへの悲しみを感じたりします。 そうした精神的苦痛に対して支払われる金銭が、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料額は、下記の後遺障害等級に応じて決まります。
出典:国土交通省『後遺障害等級表』より
②逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られたはずの収入のことです。 死亡事故で亡くなった(死亡逸失利益)、後遺障害と認められた(後遺障害逸失利益)場合に逸失利益は請求できます。
後遺障害に事故においては「一年あたりの基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で算定されます。 労働能力喪失率も後遺障害の等級によって異なりますので、下記の表を確認ください。
労働能力喪失率も後遺障害の等級によって異なりますので、下記の表を確認ください。
出典:国土交通省『労働喪失表』より
また、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数は下記のPDFから簡単に確認ができます。
出典:国土交通省『労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数』より
後遺障害が認定されるまでの大まかな流れ
①症状固定
②後遺症診断書の発行
③保険会社に提出
④後遺障害等級の認定
⑤保険金の受け取り or 異議申し立て
認定された後遺障害等級の結果には異議申し立てが可能?
認定結果に納得ができないときは「異議申立て」をすることができます。 異議申立てによって後遺障害と認定されたり、等級が上がったりする可能性があります。 異議申立ては専門的な知識が必要であるため、準備を入念に整えることが大切です。
弁護士は過去に実際に解決した判例を元に書類の作成のお手伝いをすることができます。
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