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離婚の種類と方法について【弁護士が解説】

離婚には、その方法は主に『協議離婚』『調停離婚』『裁判離婚』と実は、3種類あります。 

この記事ではそれぞれの特徴とメリットとデメリットについて弁護士がまとめました。

1.協議離婚とは

『協議離婚』とは、夫婦での話し合いだけで離婚を成立させていく離婚方法です。 
日本の夫婦の約90%このが協議離婚を選択しています。 
裁判所に頼ることなく当事者だけで離婚することができるので、
離婚条件に相手と合意ができている場合に適した離婚方法です。
1-1.協議離婚のメリット
①費用がかからない 

②慰謝料や財産分与が相場より高額になる可能性がある 

③短期間で離婚が成立する

1-2.協議離婚のデメリット
①慰謝料等の支払いがされない場合がある 

②当事者同士で条件を決めないといけない 


2.調停離婚とは

離婚調停とは、家庭裁判所で離婚問題について話し合うための手続きです。
裁判所の職員が夫婦の間に入り、離婚問題を解決するための支援をしてくれます。
具体的には、間接的にやり取りができるように職員越しにが妻の意見を夫に伝えたり、逆に夫の意見を妻へ伝えしたりします。
これによって、感情を抑えて安全にお互いやり取りができるようになります。
裁判所からの調停案に夫婦双方が合意すれば、離婚が成立です。
協議離婚を試みたが、交渉がまとまらなかった場合などに利用されることが多いです。

2-1調停離婚のメリット
①第三者を介して、話し合いができる 

②法律に則った条件で離婚ができる 

③相手が無視する場合でも離婚できる可能性がある

2-2調停離婚のデメリット
①手続きに時間がかかる 

②相手が調停に応じない場合、手続きができない

 

3.離婚裁判とは

調停離婚ができなかった場合、裁判で離婚や慰謝料を請求することとなります。 
裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。 
また、裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。 
離婚が認められる条件はこちらでまとめておりますので、確認してみてください。
→裁判で離婚する場合に必要な理由

3-1.離婚裁判のメリット

①裁判官の判断で強制的に離婚できる 
②判決にも強い強制力がある

3-2.離婚裁判のデメリット

①時間とお金がかかる
②裁判は公開される