借金問題・債務整理にお困りの方へ

債務整理とは、借金(銀行、消費者金融、個人からの借入等)の返済が困難になった場合に、借金の全額免除、減額、支払猶予等を行うことで、債務者(お金を借りた人)の経済的立て直しを図る国が認めている制度です。
具体的には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4種類の制度が用意されています。

それぞれをわかりやすく簡単に説明していきます。

任意整理とは、弁護士が、債務者に代わって債権者と交渉し、借金の減額(主に将来利息のカット)を図ることです。
依頼者の方から現状の借入状況や返済方法、原資等をヒアリングし、無理のない返済計画を立案し、この計画に従い返済を行えるようにする手続きです。
任意整理は、整理したい借入先を選んで整理することができる手続きです。
例えば、自動車は使用し続けたいから、オートローン会社の整理は避け、その他の債権者とのみ交渉し、任意整理することも可能です。
また、手続きに裁判所は関与しませんので、裁判所の記録には残りません。
よって、任意整理をしていること自体、誰にも知られることなく、手続きを進めることができます。

個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所の手続で、債務の大部分を免除してもらう手続きです。
自己破産をすることが不都合な場合に利用を検討することが多いです。
借金を約80%ほど減額することが可能ですが、減額された借金を原則3年間、
特別な事情があれば最長5年間かけて分割で返済していくことになります。

自己破産とは、裁判所に申立をして借金などの負債をすべて免除してもらう手続きです。
消費者金融、クレジットカード、カードローンや奨学金など、基本的にあらゆる負債が裁判所における「免責」を受けられれば免除されます。
負債の限度額もないのでどんなに多額の借金があっても解決できますし、基本どんな方でも自己破産はできます。
苦しい借金問題から解放されて新たな人生をやり直すのに、自己破産は非常に有効な手段です。

債務整理における弁護士の役割について

債務整理では、どの弁護士に依頼するかは非常に重要です。

債務整理は、決まった手続きで、借金や利息の減額や、返済期間の延長が決まるというものではありません。 債権者と交渉することによって、これらの条件を決める必要がありますので、実際に交渉をしてくれる弁護士が重要な役割を果たすことになります。 はなぞの綜合法律事務所では年間100件を超える、債務整理のご相談をいただいており解決に導いてきた実績があります。 気軽にお電話で『いくらほど減額できそうか』『自分には何の手続きが良さそうか』を相談して見てください。