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2022.03.15

自己破産の基本

【自己破産について】


自己破産とは、裁判所に申立をして借金などの負債をすべて免除してもらう手続きです。
消費者金融、クレジットカード、カードローンや奨学金など、基本的にあらゆる負債が裁判所における「免責」を受けられれば免除されます。
負債の限度額もないのでどんなに多額の借金があっても解決できますし、基本どんな方でも自己破産はできます。
苦しい借金問題から解放されて新たな人生をやり直すのに、自己破産は非常に有効な手段です。

 

【自己破産のメリット・デメリット】

【メリット】


①借金が0円になる
これは他の債務整理の手続にはないメリットです。
手続き終了後も借金を返済する必要がない唯一の手続きになります。
ただし免責を認められる必要がありますので、こちらよりご確認ください。

【デメリット】


①一定基準の財産は手放すことになる
住宅等の価値がつく財産については手放すことになります。
しかし、預貯金・保険・自動車等の財産は手続きを行うと99万円分は残すことが可能です。

②自己破産をしても借金が免除されないことがあります。
借金をした原因等に問題が認められる場合は、自己破産をしても免責の許可が出ず、借金が免除されないこともあります。
例えば、ギャンブル等で消費者金融に高額の借入れを行い、借入金をすべて使ってしまったといったという場合です。
ただ、免責の許可が降りるかどうかは、試してみないとわからない部分もありますので、まずは気軽に相談してみてください。

③一定期間借入れができなくなります。
自己破産をすると、ブラックリストに登録され、平均で5年は、借入れができなくなります。
ただ、そもそも借金の支払いが滞った状態が継続するとブラックリストに載ってしまうため、
自己破産を検討されるタイミングでは、既にブラックリストに載っている状態がほとんどです。
なので、自己破産のデメリットになるケースは稀です。

④官報に住所・氏名が掲載されます。
官報とは政府が発行する刊行物で、法令や条例などの改正などの情報や、裁判所関連の情報等が掲載されているものです。
自己破産との関係では、破産手続開始決定と免責許可決定が出た際、官報に破産・免責がなされた旨と住所・氏名等が掲載されます。
ただ、一般の方が見ることはほとんどなく、これで自己破産が発覚する可能性は低いため、過度に心配する必要はないと思います。

⑤一定期間、一定の職業に就くことができなくなります。
破産手続開始決定後から免責許可確定までは、一定の職業に就くことができません。
例えば、弁護士や司法書士です。一定期間は主に他人の財産や秘密を扱う職業に就くことができなくなります。